人は生まれてきたら、いつかは必ず亡くなるのは避けられない事実です。
人が亡くなれば、火葬をしてお墓に埋葬するというのが現代の日本では定説となっていますよね。
しかし最近では、お墓の問題などで自然葬を希望する方も増えているようですね。
自然葬というのは、遺骨や遺灰をお墓ではなく海や山などの自然に帰すという考え方で行われる葬送の方法のひとつです。
自然葬の中でも特に人気なのが、海への散骨です。
筆者もそのうち寿命を迎えますが、その時には海へ散骨してほしいと家族に伝えてあります。
海に散骨するには、業者に依頼するのが一般的となっていますが、ふと個人で海に散骨してはいけないのだろうか?という疑問を持ちました。
さらに個人で散骨する場合の法律的な問題はどうなのか?行政などに許可や手続きを取る必要があるんだろうか?などさまざまな疑問が出てきましたので調べてみました。
海へ散骨する場合の法律や許可は?
まずは個人が海へ散骨する場合、法律的にはどうなのでしょうか?
通常、勝手に海や山へ遺骨や遺灰を撒いたりすれば“遺骨遺棄罪”などという罪に問われそうですが、1991年に法務省および厚生省が発表したガイドラインには「葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪に該当しない」という文があり、これを見る限り、法律違反にはならないようです。
だからと言って、むやみやたらに散骨すれば「節度が無い」という理由で罪になる場合もあるようで、実際に遺骨をトイレに流した男性が遺棄罪に問われたことがあります。
ただし、厳密な意味では散骨に関する法律は制定されていないのが現状で、2016年現在、海への散骨は、違法でもなければ合法でもないというあやふやな状態となっています。
したがって、行政などに許可や手続きを取る必要はないということになります。
※外国などでは散骨が禁止されている場合や許可が必要な場合もあります。
個人で海に散骨する時に注意点
個人で海に散骨するのは、基本的には法律違反にならないということですが、ガイドラインに示された“節度をもって”というのはどういうことなのでしょうか?
これも明確な法律があるわけではないので、個人の裁量になってしまいますが、海への散骨に関して最低限のマナーはあるようなので、それを踏まえて必ず守りたい注意点を3つご紹介しておきます。
①遺骨は原形をとどめないように細かく粉砕してパウダー状にする
パウダー状になっていない遺骨の状態で散骨すると節度が無いと判断される場合がありますので、すべての遺骨を遺灰にする必要があります。
②他人に迷惑がかからない場所を選ぶ
海ならどこでも良いというわけではなく、他人がいる海水浴場や漁港、海産物の養殖場などは明らかに迷惑になりますので、絶対に避けるべきです。
③自然に帰らないものは撒かない
海に散骨するときのイメージとして、故人の好きだったものやお花などを一緒に流しますが、この時、プラスチックやセロハンなどの人工物はゴミになってしまいますので、撒いてはいけません。
この3つをしっかり守れば、個人で散骨しても罪に問われることは無いようです。
まとめ
筆者は海への散骨を希望していますが、実際に遺骨を粉砕したり、海に撒いたりするのは家族ですので、もしそれが予想以上に大変だったり、面倒なようでしたら、簡単にお墓に入れてもらってもかまわないと伝えてあります。
なぜなら海へ散骨して欲しいというのは、生きてる間に思ったことで、実際は生が止まった時点で何もわからなくなるわけですから、残された家族にはなるべく負担をかけたくありませんから。
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