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確定申告が必要な人と不要な人‐年金・パート・バイトの収入金額の目安

生活の知恵

2月に入ると俄然、忙しくなるのが確定申告です。

筆者も個人事業主の自営業で生計を立てていますので、毎年2月になると確定申告の準備を始めるのが定例となっています。

毎年、自分で確定申告をしている方にとっては、収入金額を計算して、控除を計算して、経費を計算して、税金の算出をするというのは当たり前のこととなっていると思います。

しかし今まで確定申告をやったことがない方の中にも、昨年から収入を得るようになったということで、確定申告をしなければいけないのか?しなくてもいいのか?わからないという方も多いでしょう。

そこで今回は確定申告が必要な人、不要な人の年収の金額を簡単にまとめました。

個人事業主や自営業の方は当然、確定申告が必要ですが、それ以外で確定申告が必要な人は次に該当する方です。

給与所得のある方

給与所得とは会社などに雇用されて給与をもらうということです。

通常は勤め先での年末調整で精算されるので確定申告は必要ありませんが、次に該当する方は確定申告が必要となる可能性があります。

給与の収入金額が2000万円を超える方

給与を1ヶ所から受けている場合、その給与の全部が源泉徴収の対象となり、給与所得、退職所得を除いた所得金額の合計額が20万円を超える方

給与を2ヶ所以上から受けている場合、その給与の全部が源泉徴収の対象となり、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得、退職所得を除いた所得金額の合計額が20万円を超える方

ここに該当していない給与所得者は確定申告は不要です。

公的年金等に係る雑所得のみの方

公的年金等に係る雑所得とは個人年金などからの収入を指します。

その雑所得から所得控除を差し引いた後に残額がある方

具体的な金額は公的年金が400万円以上ある方、雑所得が20万円以上ある方となります。

退職所得のある方

外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方

日本国内の企業などからの退職所得は支払いの際の源泉徴収で済むので確定申告は不要です。

上記以外に譲渡所得や山林所得がある方

譲渡所得や山林所得とは、土地や山林などの資産を譲渡した際に経費を差し引いた収入を指します。

この区分は確定申告が必要な場合と不要な場合があります。

以上が確定申告が必要な人になりますが、非常にわかりにくい文言ですので、詳細は市町村役場の納税課や税務署に相談することをおすすめします。

次に確定申告が必要か不要かわからない方の具体的な金額の目安をまとめておきます。

年金受給者

厚生年金、国民年金などの公的年金の収入金額が400万円以下でなおかつ年金以外の収入が20万円以下の方は確定申告は不要です。

老齢年金だけでなく、障害年金での収入も非課税ですから、確定申告は不要となります。

パート・バイト

パートやバイトの収入金額が103万円以下(月収換算で85833円以下)の方は確定申告は不要です。

103万円の内訳は給与所得控除が65万円、基礎控除が38万円の合計です。

給与所得控除というのは、給与所得者の必要経費みたいなもので、基礎控除というのは収入を得ている国民の必要経費みたいなものです。

ただし、月収にバラつきがあって88000円を超える月などがあった場合、確定申告をすることで払い過ぎた税金が戻ってくる場合があります。

まとめ

ここでご紹介した事柄はあくまでも筆者が目安にしている金額で、確定申告をするかしないか迷っている方の参考にすぎません。

実際には、配偶者の収入や障害者を扶養しているなど、各家庭の事情が関係してきますので、ここに挙げたことに該当していても確定申告が必要な場合も不要な場合もあります。

必要か不要か迷った場合は、市町村役場の納税課や税務署などにご家庭の事情を相談することをおすすめします。

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