新年度の始まりでもある4月になると、新生活が始まる方も多いと思います。
新しい環境での生活が始まると思うとワクワクするものですが、注意しておきたいことのひとつに「新聞勧誘」があります。
この新聞勧誘というのは、近くの新聞販売店が行う場合もありますが、ほとんどの場合「新聞拡張員」や「新聞勧誘員」と呼ばれる人たちが仕事としてやっていることが多いです。
新聞拡張員の仕事は、新聞の契約を取ることで、3ヶ月や6ヶ月などの契約期間によって、歩合がもらえるという仕事です。
新聞拡張員と言っても、要はセールスなので、契約を取らないとお金にならないことから、洗剤やビール券、チケット類などのおまけをちらつかせて、契約をしようとします。
新聞を取ろうと考えているなら、新聞販売店に直接、頼むよりもおまけが付く分、お得なこともありますが、新聞は読まないという方にとっては、迷惑でしかありません。
新聞はいらないと言っても、簡単には引き下がらなかったり、脅迫めいた言葉を言うとうな強引な勧誘もあり、トラブルが後を絶ちません。
そこで今回は、悪質な新聞勧誘の効果的な断り方を調べてみましたので、新生活を始める学生さんや新社会人さんは参考にしてみてください。
ネットが新聞代わり
筆者が最も使う新聞勧誘の断り方は「ネットが新聞代わりですから要りません」です。
この言葉でたいていの勧誘員は帰っていきますが、稀に「ネットは嘘の情報も多い」などと食いついてくる勧誘員もいます。
そんな時は「はっきり言って、新聞で見るところなんて、テレビ欄しかないですし、肝心のニュースは1日遅れだし、ネットの方が断然良いんです」と言います。
それでも帰らない場合は「ネット回線に5~6000円払っているので、新聞を取る余裕はありません」と経済的に無理があることを強調します。
とにかく毅然とした態度で「新聞を取る気は無い」ということをハッキリ告げましょう。
特定商取引法を持ち出す
新聞勧誘員もプロですから、当然断られることを想定しているので、それでも帰らない輩や脅迫めいたことを言ってくる輩もいます。
そんな時は「特定商取引法」を持ち出しましょう。
特定商取引法というのは…
訪問販売や通信販売等、以下に挙げる消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めています。これにより、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守るための法律です。
引用:http://www.no-trouble.go.jp/index.html
新聞勧誘は、訪問販売に当たりますので、特定商取引法が適応されます。
具体的なルールは…
- 勧誘員は名札を付けなくてはいけません。
- 会社と氏名をはっきり言わなくてはいけません。
- 勧誘を始める前に勧誘を受け入れる意思があるかないかの確認をしなくてはいけません。
勧誘を断った場合は…
- 勧誘を止めなくてはいけません。
- 後で再訪問してもいけません。
- 同じ会社なら別の勧誘員も訪問してはいけません。
というルールがあり、違反して通報されると新聞販売店が営業停止になる場合があります。
言い出しにくい場合は、特定商取引法の具体例をメモしておき「新聞勧誘も特定商取引法に該当しますよね」と伝えましょう。
クーリングオフを行使する
そこまて言ってもまだ帰らない押し売りのような勧誘員や脅迫まがいの言葉で恐怖を感じた場合は、緊急避難的に3ヶ月だけ契約して、その日の内にクーリングオフを使いましょう。
クーリングオフというのは、契約から一定期間(訪問販売の場合は8日間)は消費者の都合で無条件で解約できるという特定商取引法に定められている制度です。
つまり、押し売りのような形で契約をしたとしても、8日以内なら一方的に解約ができるということです。
※注意点としては、洗剤やビール券、チケット類などの“おまけ”は絶対にもらってはいけません。
クーリングオフのやり方はまず、契約した新聞販売店に電話をかけて、事情を説明してクーリングオフで解約したい旨を告げてみます。
良心的な販売店であれば、それで受け付けてくれますが、悪徳販売店では、口頭だと証拠が残らないのを良いことに、勝手に配達をしはじめてしまうこともあります。
そうならないためにも必ず「書面」で告知する必要があります。
書面のテンプレートはこちらが参考になります。
地方に比べると、大都市の新聞勧誘は悪質な場合が多いですし、怖いと感じてしまうことも少なくありませんので、大きなトラブルに発展してしまうこともあります。
そんな時は、速やかに国民生活センターの相談窓口に相談するのが最も賢明です。
せっかくの新生活に暗い影を落とす悪質な新聞勧誘に立ち向かうためには、とにかく絶対に屈しないという心構えで毅然とした態度を取ることを常に意識しておいた方が良いかもしれません。
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